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法人税も青色申告しよう!

青色申告のメリット

青色申告とは、複式簿記に従って確定申告をすれば、税制上の優遇措置を受けられるという制度で、税務署に事前に届け出ることで法人にも適用されます。

  • 法人の新規設立の場合は、設立日から3カ月経過した日と、事業年度終了日のどちらか早い日の前日までに、それ以降は毎年事業年度が始まる日の前日までに届け出る必要があります。
  • 青色申告は法人設立ワンストップサービスおよびe-Taxで電子申請ができます。

法人が青色申告するメリットは、次の3つに代表されます。

欠損金の繰越控除ができる:ある年度の赤字額を将来10年間にかけて、黒字額と相殺できる

法人税の還付が受けられる:ある年度の赤字額を基に前年度の法人税の還付を受けられる 

③30万円未満で手に入れた減価償却資産を全額費用にできる

欠損金とは、財務会計上の赤字のことを指します。ある年度の利益がマイナスになれば、それは欠損金が発生したといえます。欠損金繰越控除とは、この欠損金が発生した翌年度以降、繰越期限が切れる9年間(平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金は10年間)のうちに利益がプラスになった場合、マイナスとプラスを相殺できるという制度です。つまり、現在の赤字によって、将来の黒字を相殺できるということです

次の例のようになります。

事業年度課税所得(利益) 単位 万円本来の法人税額メリット
202110015
2022▲200②を適用すると前年の税額の2分の1、7.5万円の還付を受けられる
202310015①を適用すると課税所得はゼロとなり、法人税もゼロになる

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法人税はいつ、どこに、どうやって払う?

法人税は申告が必要です

  • 法人が支払う税金は、法人住民税も含めて、すべて事業年度の終了から2カ月以内に、それぞれの行政機関に納付します。
  • 法人税と法人税を基準とする他の税は、申告納税方式がとられています。つまり、会社が事業年度末に決算をし、その決算報告書などを基に「法人税申告書」を作成して、税務署に送ります。個人の確定申告と同じです。
  • 法人住民税は、法人税額を基準に、会社のある都道府県と地区町村が別個に、税率を掛けた「法人税割」と呼ばれる部分と、会社の規模に対応して課税所得がゼロでもかかる「均等割」からなっています。
  • 申告も納付もすべてe-Tax(国税)とeLTAX(地方税)を使って電子納付が可能です。

*法人税の確定申告のしかたは、「税理士のいらない電子納付の実際 (5)法人税申告書と添付資料の作り方で詳しく説明しています。また法人住民税については、住民税を分かりやすくを参照してみてください。


そもそも税金は損金か、損金でないか?

法人税のところで、課税所得=(1事業年度)の益金ー損金 となり、会計法上費用とみられる交際費や一定の役員報酬などが損金不算入になると述べました。会計法上、税金は会計法上は費用ですが、税法上は損金になるのでしょうか、ならないのでしょうか?

答えは、損金になるものとならないものがある、です。国税庁のホームページから引用しますと、

法人税法においては、法人が納付する租税公課のうち次の1に掲げる租税公課以外の租税公課は損金の額に算入され、また、その損金算入の時期は次の2のとおりです。

損金の額に算入されない主な租税公課は次のとおりです。

(1) 法人税、地方法人税、法人都道府県民税及び法人市町村民税   

損金の額に算入される租税公課の損金算入時期については、それぞれ次のとおりです。

(1) 申告納税方式による租税   イ 酒税、事業税、事業所税などの申告納税方式による租税については、納税申告書を提出した事業年度です。また、更正又は決定のあったものについては、その更正又は決定のあった事業年度となります。

ただし、その事業年度の直前事業年度分の事業税及び地方法人特別税については、その事業年度終了の日までにその全部又は一部につき、申告、更正又は決定がされていない場合であっても、その事業年度の損金の額に算入することができます。

となっています。つまり法人事業税だけは、損金算入できのですね。法人事業税は税金でありながら、費用として計上することができるのです。これは、法人事業税が、厳密には所得ではなく事業そのものに課税されるものであり、物税であると考えられるから、とされています。

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