申請書の処理状況の確認から納付までの流れ

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申請書を送信してからは、法務局からの連絡に注意しなければなりません。登録したメールアドレスにもお知らせメールが届きますが、申請用総合ソフトのトップ画面が「処理状況表示」画面となっていて、ここで審査の進捗を確認します。

処理状況表示画面の見方

下の図に、代表的なパターンを示しました。

申請用総合ソフト 処理状況表示画面の例
Aの場合         送信した申請書を法務局が受け付けて、審査している状態です。送信が到達しても、法務局はすぐに審査には入りません。案件がたまっていて、順番に処理していっているからです。審査の待ち行列に並んだら、表示は「受付完了」となります。
Bの場合書類に何らかの不備があって、法務局から修正を要求されている状態です。 表に(補正)アイコンが表示され、上のタグの「補正」が活性化するので、ここをクリックして、修正箇所を直します。
Cの場合審査が終了し、登録免許税の納付ができる状態です。表の(納付)アイコンをクリックして、納付情報画面に進みます。
Dの場合納付も終了し、全ての手続きが終了した「登記完了」の状態です。登記情報が国税庁に送られ、「法人番号公表サイト」に法人番号が掲載されます。

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補正が入った場合

補正が入っても、申請を審査中であることには変わりません。登記申請は法人設立から2週間以内に完了しなければならないのですが、補正が入るとストップォッチは「停止」状態になります。

補正には色々なケースがあって、一概には言えません。固有名詞や日付が、何か所かで一致していなかったり、時系列で整合性が取れなかったりしているような修正は、簡単ですね。

ただし、例えば定款を修正しなければならなくなった場合には、

❶ 【Bの場合】の「補正」タグをクリックして、補正書を表示し、必要事項を記入する。

❷ 定款の該当箇所を修正する。

❸ 補正書の「別紙表示」から「登記事項」画面を開き、対応する「登記事項」の箇所を修正する

❹ 修正した定款に、新たに電子署名を付与して、添付する。

❺ 【Bの場合】の行を指定し、上のタグから「署名付与」をクリックして、補正書に新たに電子署名を付与して、送信する。

という流れになります。

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定款を修正した場合、

  • 修正した定款に新たに電子署名を付して添付しなおすこと、
  • 「登記事項」も修正することを忘れないでください!

登録免許税の納付

【Cの場合】で、表の(納付)アイコンをクリックすると、下の図の「納付情報」が表示されます。

 画面の上に表示されている、「申請番号」「収納機関番号」、下に表示されている、「納付番号」「確認番号」が、納付情報です。これらが付与されているので、(納付)アイコンを再びクリックします。

すると、eGovのサイトに飛んで、電子納付を行うWeb ページが表示されますので,画面の指示に従い,電子納付を行います。


登記完了予定日

登記完了日というのは、登録免許税が納付されて登記が終了し、その情報が法務局から国税庁に送られる日のことを言います。それを受けて、国税庁が法人番号を発行するからです。

実際には、申請総合ソフトの通知欄及び最初に登録したメールアドレスに、法務局から「登記完了」の通知が来てから、丸1日くらい経って、国税庁の「法人番号公表サイト」に掲載されるようです。法人番号は、登記完了後に必要となる、税務署や地方自治体、年金事務所への登録に必要になります。

では、登記を申請してから、登記が完了するまで、どれくらいの日にちがかかるのでしょうか?

それは、管轄の法務局が、「登記完了予定日」として、公表しています。埼玉県の場合は、こちらです。右上に申請日が毎日変わって表示されます。そして登記の種類に応じた、「登記完了予定日」が表に記載されています。だいたい2週間くらいの期間を置いているようですが、混み具合によっての違いますし、補正が入れば、当然遅れます。



以上で法人設立登記の電子申請の手続きは完了です。さあ、法人番号公表サイトにいって、ご自分の会社の商号などから、検索してみてください!(1日あけることをお勧めします!)

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