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添付書類は何が必要?

定款以外の添付書類は、通常、以下の3種類と、次に説明する印鑑届書です。(法人が出資者=社員になる場合や、現物出資がある場合は省略します)

添付する書類注意すべき点
代表社員、本店所在地及び資本⾦決定書・代表社員(執行委員)の氏名、本店所在地の住所、資本金(出資金)の額を決定したことを証明する書類です。
・社員全員の名前を記名します(押印は不要です)。
・日付は定款作成日と同じで大丈夫です。
代表社員の就任承諾書・代表者社員に定められ、それを承認する旨。
・代表社員の住所と氏名
・日付は定款作成日と同じで大丈夫です。
出資金領収書・出資金が各出資者(社員)から振り込みがあったことを証明する書類の代わりになる、代表社員の領収書です。
・代表者本人の分も含めることを忘れないように!(本人から本人に宛てた領収書です)
会社の法人印の押印が必要です(*従って、これまでに法人印は制作しておかなければなりません)
定款作成日を含み、それより前である必要があります。

*出資金領収書でなければ、代表社員が振り込みを受けた旨の証明書と、銀行口座の通帳のコピーか取引明細のコピーでもよいのですが、現状、これらは電子的に送ることができず、郵送になります。ですので、出資金領収書をお勧めします。

印鑑届書

印鑑届出書とは、会社の実印となる代表者印を法務局に届け出るための書類です。会社の代表者印の印鑑登録は、個人の実印を市区町村に印鑑登録するのと同じ意味合いになります。印鑑登録後は、近くにある法務局の支局で、印鑑カード交付申請書を提出し、印鑑カードの交付を受けると、印鑑証明書の交付申請ができるようになります。

これまで、法人の設立登記にあたっては、法人印の印鑑届も必須だったのですが、令和3年2月15日から出さなくてもよくなりました。

え?と思われる方も多いと思います。そもそも法人印とは何でしょうか。法人印は法人格を表すもので、それに法務局がお墨付きを与えることで、「この法人印を押した書類は、その法人の意思を表している」ということを確実にするためのものです。

しかし、DXを国をあげて推進する中で、民間企業のペーパーレス化が進みます。すると契約書や行政への許認可などの申請書は、代表個人のマイナンバーカードによる電子署名を付与すれば、「なりすまし」や「改ざん」を防げるわけで、印鑑が必要でなくなります。法人設立登記に印鑑届が不要になったのは、そうした流れに乗ったものです。

とはいえ、銀行に法人口座を設けようとすれば、まだ法人の印鑑証明書を要求されるのが現状です。世のなかの実情は、まだDXに追いついていないのです。

そこで、設立登記申請の時に、印鑑届も一緒に出してしまうのが得策です。なぜなら、これも令和3年2月15日から、法人設立登記申請と同時であるならば、印鑑届をPDFにして、他の書類と一緒に申請書に添付して送信することができるようになったからです。

令和3年2月15日から印鑑届書のPDF送信が可能になりました
法務省のホームページより
画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: Jw7jq-T45WgW080ykBj2eBTjwf4CeEQGRDjZ5niA6ryYGxFi4JKbVKqlUxUglgfnBzoAO7O6i7LSaudILEX8Ue7TDOKuep84sAfeGD4v-9eH6Y1_VI8IUZvzypxpXxjqRWMLgOFk
  • 出資金領収書と印鑑届書には、それぞれ法人印を押して、プリンターなどでスキャンして、PDFにします。
  • PDFを作成するには、Adobe Acrobat DCをお勧めします。設立登記の電子申請にあたって、電子署名を付与するには、Adobe Acrobat DCが必須だからです。こちらをご覧ください

現物出資

現物出資とは、出資者が現金の代わりに、パソコンや車のような設備・備品を現物で出資する場合のことです。配当を受けたいが現金が足りないとか、資本金の額を大きく見せたいとかなどの理由で、行われる場合がありますが、

少なくともミニマル創業をめざすあなたには、メリットはなく、デメリットばかりあるので、現物出資を受けるのはやめましょう!

第1に、投資を受けるわけではないので、資本金の額を大きく見せる必要がありません。もし不動産が会社の資産になるなら、それを担保に銀行融資は受けやすくなりますが、その不動産があなたや家族の所有であれば、あなたや家族がそれを担保に個人で借りて、会社にまた貸しすればよいのです。銀行もその方を望むでしょう。

第2に、合同会社の配当は、当事者が合意すれば出資額とは無関係に配当割合を決められるので、配当を受けたいが現金が足りないという人には、「無償で」設備・備品を提供していただき、それに対応した配当を決めればよいのです。

現物出資には煩雑な手続きが必要ですし、出資した人は資産を売却したのと同じなので、税金もかかります。メリットはありません。

以上、法人設立登記の電子申請の「アナログ的準備」を見てきました。ここまでは比較的簡単だったと思います。次の「デジタル的準備」と「電子申請の実際」は、ちょっと難しくなるので、ちょっと一休みにコーヒーでも飲みましょう!

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次は「設立登記の電子申請のデジタル的準備」です。

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